経営者や企業側に
問題があることの方が多い
あなたの疑問や不安について、労働問題に詳しい弁護士 が適切に回答いたします。退職で悩んでいる人たちの中には、自分が悪いのではないかと悩んでしまう方も多いのですが、退職したいのに言い出せないという場合、経営者や企業側に問題があることの方が多いのです。
貴方の「辞めたい」を叶えます。
2017年度に労働局に寄せられた自己都合退職トラブル相談は3万8954件で、企業と労働者の間のトラブルの代表的な相談である解雇相談よりも何と5000件以上多いという結果が出ています。日経新聞のネット記事でも報道されており、社会問題の1つとなっているのです。悪質な退職慰留に遭ったら、すぐにご相談ください。労働問題に強い弁護士法人エースが迅速に解決します。
労働に強い弁護士が
あなたの退職を代行(代理)します。
はい、ご依頼後は、出勤する必要はありません。(出勤停止日については、相談時に弁護士が法的見解を踏まえてしっかりアドバイスさせていただきます。)
民法は、期間の定めのない労働契約について、労働者が退職の意思表示をして2週間経過すれば退職できることを定めています(民法627条)。ご依頼いただいたら、可能な限り速やか(最短でその日のうち)に弁護士から会社に対して受任通知と共に退職の意思表示を行います。
6ヶ月以上勤務していれば、全て消化していない限りは有給休暇が残っていますので、通知を出した日や翌出勤日からの有休消化申請を行った上で退職するという内容の書面を送付します。これにより、翌日から出勤しなくて良いことになります。有給休暇がないなどの事情がある場合でも、弁護士が会社側と交渉しますのでご安心ください。
また、期間の定めがある労働契約の場合も、1年以上経過していればいつでも辞めることができますし(労働基準法137条)、そうでない場合もやむを得ない事由があればすぐに辞めることができますので(民法628条)、何にしても弁護士法人エースにご依頼いただいた後は出勤する必要はありません。
現在、退職代行(代理)サービスを行う弁護士も増えてきていますが、一方で法律事務所や弁護士法人でない会社で退職代行を行うことを謳っているものがあります
弁護士以外のものが退職代行(代理)を行うことは、弁護士法違反として刑事責任問われ処罰される可能性があり、利用する側まで責任を問われる可能性すらあります。退職代行業者を装った詐欺というケースもあるようです(弁護士は、日弁連のひまわりサーチというサイトで本当に正式な資格を持った弁護士であるかどうかを検索できます。)ので、利用者にとっては弁護士に依頼する方が安心であるといえます。
また、弁護士に頼むと費用が高くなるのではと思われる方も多いようですが、退職代行業者と比較してもそれほど変わらない費用で退職代行(代理)を受任する弁護士が多いので、費用面ではそれほど心配はいらないでしょう。弁護士法人エースでもご依頼いただきやすい料金体系をご用意しています。
あなたの疑問や不安について、労働問題に詳しい弁護士 が適切に回答いたします。退職で悩んでいる人たちの中には、自分が悪いのではないかと悩んでしまう方も多いのですが、退職したいのに言い出せないという場合、経営者や企業側に問題があることの方が多いのです。
男性女性を問わず、業務に支障が出ることを恐れる責任感の強い方や、他の従業員や会社員の人間関係が悪化すことを恐れる調和を重んじる方などは退職に悩む傾向があります。
少しでも早く退職されたいと考えておられる方が多いので、できる限り早く退職の意思表示を行います。退職の意思表示を任意のタイミングで行いたいと考えられている方については、そのタイミングで意思表示を行うことももちろん可能です。
離職票は、失業保険などの申請手続の際に必要となるものです。原則として当法人の事務所に郵送してもらっていますが、依頼者が望めばもちろん自宅への郵送等も可能です。なお、自己都合退職の場合には失業保険をもらうには待機期間がありますので、転職サービスなどにより早めに次の職場を探して再就職される方の方が多いです。
未払い残業代などの問題がないケースでは、退職後にトラブルが起きないように簡易な交渉を行ってクロージングします。
日本の中小企業で労働管理がきちんとできている会社というのは、実は多くありません。特に多くの中小企業で放置されている問題が未払い残業代の問題です。その他、パワハラやセクハラの問題などもあります。退職する際にこれらの問題について依頼したいという方も増えています。
退職の理由を会社側・企業側に説明する必要はありません。
まずされません。されたとしても、ほぼ認められない請求です。万が一、会社からそのような請求がされた場合でも弁護士がきちんと対応します。
かかりません。ただし、残業代請求やパワハラなどの損害賠償請求をしたいというケースでは別途ご契約いただいています。
はい、問題ありません。まずはご相談ください。
法律上は有給休暇の買取を求めることはできませんが、交渉により認められたケースはあります。
1年以上働いている場合や1回でも更新された場合であれば問題なくできます。いずれにも当てはまらない場合でも、弁護士法人エースは対応可能です。
健康保険証など会社に返却する必要のあるものは郵送等で返却いたします。